朝日新聞クロスサーチ 著作権について
朝日新聞クロスサーチ (以下「本サービス」といいます)に収録された記事・写真などの著作物は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けていま す。これらの収録データは、お客様と朝日新聞社が締結した本サービスの利用契約に定める範囲内及び著作権法で認められた範囲内に限り、自由にご利用いただ くことができます。
著作権法に基づき、著作権者の許諾を得ずに利用できるのは、「私的使用のための複製」など特定の場合に限られます。代表的なケースは以下の通りです。利用が認められる場合も、著作者の意に反した変更や削除はできません。また、記事を要約して利用することも、一般に著作権者の許諾が必要です。
私的使用のための複製
私的使用は、著作権法第30条で「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用者が自らする必要があります。インターネット上で記事や写真を掲載することは、その運営者が個人であっても私的使用にはなりません。インターネットに載せれば大勢の人がアクセスでき、「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うとは言えないからです。
引用
一般に、公表された他人の著作物の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法第32条では、引用を次のように規定し、枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
引用というためには次の3つの条件を満たす必要がある、とされています。
(1)主従関係
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質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強 材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
(2)明瞭区分性
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引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
(3)出所の明示
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通常は引用部分の著作者名と作品名を挙げておかなければなりません。これを出所の明示といいます。本サービスの検索結果を使うときは、「朝日新聞○○年○月○日朝刊(「朝日新聞記事クロスサーチ」から)」といった表示が必要になります。
大学や学校などの教育機関での使用
大学や小、中、高校などの教育機関が、授業で使うためのプリントや試験問題に本サービスの収録記事・写真等を利用する場合は、原則として朝日新聞社その他の著作権者の承諾は不要です。ただし、この場合も出所の明示は必要です。
全校生徒に配るお知らせの印刷物などは「授業での使用」に該当しませんので、ご注意下さい。
「授業目的公衆送信補償金制度」を使えば、補償金を支払うことで著作物を公衆送信することができます。詳しくは、下記をご覧ください。
上記のように著作権法で特別な定めのある場合を除き、朝日新聞社の承諾なく、本サービスの利用契約に定める範囲を超えて記事・写真等のデータの利用をす ることはできません。利用を希望される方は、事前に当社にお申し込み下さい。本サービス画面をイメージとして利用される場合も同様です。当社が外部から提供を受けて本サービスに収録している著作物の利用には、その著作者の許諾も必要になります。ご注意下さい。
お申し込み・お問い合わせ
本サービスの収録記事・写真等の二次利用に関するお申し込みやお問い合わせは、下記までお願いします。
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